マンション管理士区分所有法解説 14 (共用部分の持分の処分) 第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 解説 共用部分の持ち分については原則とし...2024.02.01マンション管理士