区分所有法解説 11

マンション管理士

(共用部分の共有関係)

第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

解説

 共用部分に関する条文となります。共用部分は原則、区分所有者全員の共有である旨と一部共用部分の規定となります。一部共用部分は通常の分譲物件ではほとんど規定されていません。これは一部共用部分は例えば、数戸の区分所有者が専用で利用する渡り廊下や階段などを一部共用部分として扱うことができますが、この部分に補修が必要となった場合には関係区分所有者のみが費用負担するようなこととなります。この結果、その費用負担は全体の管理組合が負担することにはならず、費用負担の問題になることが懸念されるため、わざわざ一部共用部分として取り扱わないことが多いように思えます。
 2項は規約共用部分であり、本来共用部分ではない、管理室や集会室を規約でさだめることにより規定することができる旨の記載となります。第27条は管理所有の規定です。
 3項における民法第177条は不動産について登記していないと第三者に対抗できないという規定ですが、共用部分にはこれを適用しないという内容です。

 第十二条については共用部分の共有についてこれより十九条までに記載するとのことで、読んだままの内容となります。

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