(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
解説
共用部分の持ち分については原則として専有部分と分離して処分することを禁止している条文となります。考えれば分かりますが、建物は専有部分と共用部分があり、その共用部分の持分が専有部分の床面積の割合にて定められています。分離処分することができれば、専有部分のみ保有しながら、共用部分の持ち分だけ第三者に売却などできてしまえば、どのようになるかは想像がつくかと思います。
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