(区分所有権売渡請求権)
第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
解説
正直、この条文が述べている内容は良くわかりませんし、実務上は殆どないと思われます。この条文が絡むようなら、恐らくマンション管理士ではなく弁護士に依頼するような状況になっているかと思います。
そもそも、敷地利用権と専有部分を分離して処分することが禁止されていますので、イレギュラーな状況になっていると理解しておけばよいかと思います。
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