区分所有法解説 12

マンション管理士

(共用部分の使用)

第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

解説

これも読んだままですね。集会室は集会室として利用する。自転車置き場は自転車置き場として利用する。中庭は中庭として利用する。そういう意味です。ただ、これらについては内容が曖昧な部分があるため、別途管理規約にて使用細則などを設定することが一般的かと思います。

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