マンション管理士

区分所有法解説 14

(共用部分の持分の処分) 第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 解説  共用部分の持ち分については原則とし...
マンション管理士

区分所有法解説 13

(共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき...
マンション管理士

区分所有法解説 12

(共用部分の使用) 第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 解説 これも読んだままですね。集会室は集会室として利用する。自転車置き場は自転車置き場として利用する。中庭は中庭として利用する。そういう意味です。た...
マンション管理士

区分所有法解説 11

(共用部分の共有関係) 第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区...
マンション管理士

区分所有法解説 10

(区分所有権売渡請求権) 第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 解説  正直、この条文が述べている...
街歩き

喜多院

川越の喜多院に参拝してきました。平日にも関わらず、バスツアーなどで観光客の方々で混雑していました。気の赴くまま、向かいましたが、黒衣の宰相と呼ばれる南光坊天海ゆかりの寺院だったようです。 徳川家康の側近の僧侶といえば、南光坊天海と金地院崇伝...
マンション管理士

区分所有法解説 9

(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定) 第九条 建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 解説  本条文は区分所有者を含む管理組合以外で損害が発...
マンション管理士

区分所有法解説 8

(特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 解説  管理組合の債務者に対する先取特権については特定承継人(売買に伴う買受人等)にも請求することができるという意味です...
マンション管理士

区分所有法解説 7

(先取特権) 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関す...
マンション管理士

区分所有法解説 6

(区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内にお...