区分所有法解説 6

マンション管理士

(区分所有者の権利義務等)

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

解説

 こちらも集団生活を営んでいく上で必要な内容が規定されています。区分所有者は建物の保存に有害な行為や他の人に迷惑をかけないようにしましょうね。という規定です。
 また、2項では各住戸内や共用部分を保存、改良するために必要な場合には他の区分所有者の住戸内や共用部分の一部を利用を請求することができますという規定です。あくまで「利用を請求」ですから他の区分所有者の住戸内の利用なら、その方からの許可を、共用部分であるなら「管理者」である理事長もしくは管理組合の許可を得る必要があり、断られた場合は利用することはできません。
 3項は区分所有者(オーナー)ではなく占有者(賃借人)にも準用することが書かれています。
 4項は「所有者不明建物」「管理不全建物」に関する民法の条文の話で、そんなに意識をしなくても問題ないかと思います。

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