区分所有法解説 7

マンション管理士

(先取特権)

第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

 民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

解説

 この条文は先取特権に関する規定となります。先取特権とは他の債権者に対して優先的に債権を取得することができるもので、この条文があることにより、管理費、修繕積立金などの未収納金を優先的に回収することができます。
 区分所有者が管理費等を滞納した上、住宅ローンの返済などが滞った場合に、お金の貸し手が強制的に競売などにかけるケースがありますが、競売などで他の貸し手が債権を回収する際に優先的に管理組合は管理費等の債権を回収することができます。ただ、債権を回収することは法律上できますが、実際にスムーズに回収するには競売などの場合には事前に裁判所に届け出をするなど、所定の手続きを行っておかないと、回収の相手先が不明になったり、言った言わないの話になり工数がかかるなど、トラブルの原因となりますので、きちんと所定の手続きを行っておくことが重要になります。

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