区分所有法解説 13

マンション管理士

(共用部分の持分の割合)

第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

解説

 本条は共用部分の持分割合に関する規定で、1項では原則として各共用部分の持分割合についてはそれぞれが所有する専有部分の床面積割合によることを規定しています。また、2項は一部共用部分の規定ですが、こちらは以前ご説明した通り、一部共用部分という取り扱いがあまり一般的ではありませんので、知識として知っておく程度で十分かと思います。
 3項は専有部分の床面積は内側線で囲まれた部分(壁の表面側で換算)の面積としており、壁芯(壁の中心)ではないことを規定しています。
 4項は管理規約で別段の定めをすることで共用部分の持分割合他、本条の内容は原則から変更できることが規定されています。
 これらをまとめると、管理規約に規定がない限りは共用部分の持分割合は各専有部分の内法(壁の表面)の床面積割合となっており、実際の運用上は管理規約を確認した後、規定がなければこのまま運用すれば良いという内容を表しています。

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