区分所有法解説 9

マンション管理士

(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)

第九条 建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説

 本条文は区分所有者を含む管理組合以外で損害が発生し、その原因が明確に分からない場合、共用部分に原因があったと推定するという内容です。具体例としては専有部内(部屋内)への漏水などがわかりやすく、漏水の原因はなかなかはっきり分からないことが多いです。
 上階から漏水が発生した際、外壁等からの漏水か、上階からの漏水かはっきり分からない場合、原因不明のまま何も対応できない場合、被害住戸への対応が行われないままとなってしまうことから、一旦は共用部分に原因があったこととし、管理組合にて対応を完了してしまうというような事例が主なものとなります。

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